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相続財産を代償分割する考え方について

ご相談いたします。
遺言書での全財産受遺者(非法定相続人)が全財産を法定相続人と代償分割という形で分けましょう。と提案しています。そしてその分割協議書の内容でそれぞれが相続税申告をする形となる。との事ですが、法的にこのような申告の仕方は正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士の専門外となりますので、詳細は専門の司法書士か弁護士にまたご相談くださいますようお願いしますが、受遺者の方が相続人でないなら、その遺言書のとおり遺贈を受けるか、遺贈を放棄するしかないのではないかと思います。

早速ご返答ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月27日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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