特別縁故者の申請に関して
同居して同じ生計でなくてもなる事はできますか?
この度知人が亡くなり、身寄りがいません。
私はその知人の賃貸の連帯保証人にっており、少額ですが生命保険の受取人になっています。
書面には残ってませんが、生前散骨して欲しいという事言われており、いくら残ってるか分かりませんがかかった費用は自分の残ってるお金から出して、残ったお金は受け取って欲しいと言われていました。
遺言に残しておいて貰えなったので何も出来ない状況です。
私のような立場でも特別縁故者として名乗り出て認められる可能性はありますか?
その際に弁護士さんに手続きをお願いしたらどのくらいの費用がかかりますか?
よろしくお願いします
税理士の回答

ご質問の内容は税理士の専門外ですので、弁護士にご相談ください。
税務上は特別縁故者が財産を取得した場合、その財産について相続税の課税対象となります。
なお、相続税には3,000万円の基礎控除枠がありますので、相続税の課税価格が3,000万円以下でしたら、相続税の申告は不要になります。
ありがとうございます
投稿するサイトを勘違いしておりました。
本投稿は、2021年07月28日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。