立木の評価について
相続財産に山林があり、スギがはえています。
立木として評価する際、樹齢年数は、森林簿をには、令和元年度末データとして20年とあるなら、令和元年度末は、令和2年3月末になり、相続開始は、令和2年12月なら、樹齢は21年となりますか?
一年未満の端数は一年とみるのですか?
税理士の回答

実務上、
樹齢21年
1年未満の端数は1年と処理します。
評価基本通達に具体的記載は確認できませんでした。
参考にしていただければと思います。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
どこにも書いていなかったので、助かります。
本投稿は、2021年07月29日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。