[相続財産]土地売却にかかる税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 土地売却にかかる税金について

土地売却にかかる税金について

父→母で相続した土地建物があります。
その土地建物を、自分(長男)が母から買い取ろうと思っています。
税金について以下の計算式になるかと思いますが、
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用+売却した土地に対する相続税額)
売却価格=現在の路線価格
売却した土地に対する相続税額=当時の路線価格
現在と当時の路線価格がほぼ同じとした場合、
譲渡所得はかからないという判断でよかったでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

売却価格については、時価より著しく低い金額で売却してしまうと、ご相談者様が経済的利益を受けたとして贈与税課税される可能性もありますので、相続税評価額を一つ基準とされるのは良いと思います。

しかし、売却した土地に対する相続税額は、相続したときの土地の相続税評価額ではなく、その土地を相続するに当たり納税した相続税額のことです。
また、こちらの相続税の取得費加算は、相続税の申告期限から3年以内に売却しなければなりません。

したがって、相続したときと売却したときの相続税評価額が同額であることが、譲渡所得が生じないことにはなりません。

国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

ということは、非課税枠で相続した土地ですので
ほぼまるまる譲渡益になってしまうということでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

取得費は、相続により取得した土地の場合、購入者の取得費を引き継ぎます。

購入時の売買契約書がなく、取得費が分からないのであれば、売却価格の5%を取得費とすることができます。
つまり、この場合、売却価格のおよそ95%が譲渡所得となってしまいます。

国税庁HP: 取得費が分からないとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

重ねてのご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年07月29日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266