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遺産分割協議書の有価証券の分割金額の記載について

遺産分割協議書の株式評価額は死亡日の評価額で記載。株を売却した場合当然遺産分割協議書の金額と異なりますが、実状として相続人の間ではどのように調整されるのですか?
遺産分割協議書には、金額でなく相続人Aには株式売却益の◯◯%と記載する方が後で揉めなくて良いですか?

税理士の回答

遺産分割協議書に評価額や売却額などの金額を記載する必要はありません。
一般的には「相続人Aは〇〇株を取得する」「相続人Bは××株を取得する」という記載になるのではないですか。
もちろん相続税申告書には相続税評価額を記載します。
また売却額や売却益は相続後の所得税申告に関係することになります。
遺産分割協議書は相続人間や対外的にも大変重要なものです。
是非、専門家に作成を依頼してください。

早速のご回答ありがとうございます。

遺産分割協議書を作成頂ける専門家は、税理士さん、司法書士さん、弁護士さんになりますか?

司法書士や弁護士が作成した遺産分割協議書のなかには、相続税申告の添付書類としては記載不足のものがあるようです。
相続税はもとより、遺産分割協議書の作成方法に精通した税理士に依頼することをおすすめします。

本投稿は、2021年09月13日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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