生前贈与の持ち戻し:マイナスになる場合、生前贈与日が相続発生前3年以内と3年以上前で対応は同じ?
私は被相続人から生前贈与を受けています。
相続発生時には、その生前贈与は特別受益とみなされ、計算上は相続財産に戻し入れたうえで、改めて相続財産の配分を各相続人に対して行う。
その場合に特別受益者:私の配分がマイナスになってしまう場合(私が得ていた特別受益よりも、改めて計算した私の受けとるべき相続財産の配分額が小さい場合)、特別受益を返還するまではしなくて良いと理解しています。
この規定(マイナス分は返還不要)ですが、
相続開始から3年以内に生前贈与(特別受益)を受けていた場合と、
3年以上前に生前贈与を受けていた場合とで、
マイナス分は返還不要であるという対応は同じですか?
(課税上は、3年以内なら贈与税控除のうえ相続税の課税対象となる扱いは理解しています。)
なお、相続人は全員、被相続人から見た甥・姪のため、遺留分はありません。
税理士の回答

川村真吾
上段は民法(遺産分割)の規定、下段は相続税法の規定で別物です。相続税法では3年以上前の生前贈与は課税対象外です。
本投稿は、2021年11月10日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。