預貯金の払い戻し制度について
父が亡くなり、半年後に母も亡くなりました。
遺産分割協議が進まないまま父の相続税は納める事はできました。
母の遺産に対しの相続税の納税資金の確保は、銀行窓口での「仮払い制度」を利用する予定です。
①父の預貯金を引き出す場合、相続人の数に亡母も含めて計算しなければいけませんか?
税理士の回答

①父の預貯金を引き出す場合、相続人の数に亡母も含めて計算しなければいけませんか?
→銀行に確認いただくのが確実ですが、法定相続分を基に引き出し金額の上限が計算されますので、お母様も含まれると解されます。
早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年01月02日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。