以下のような分割案を代償分割とした場合、問題ないでしょうか?
昨年8月に母親が他界し、同年9月に保険会社からかねてより貯蓄として預けていた母親名義の給付金の支払があり、私名義の預金口座に入金しました。相続人は実子3人です。今般、相続財産(預金と不動産)の分割に当たり、この給付金を私が相続した後、相続財産合計から相談税の総額を控除した残財産が3人共に均等となるように、私個人が資産として別途保有している現金を他の相続人に支払い、結果として3人の財産額が均等になるように配分したいと考えています。この場合、分割時点で他の相続人よりも多い額の財産分割を受けた私が相続財産および自身の相続税額が確定した後に現金で差額分を他の相続人に埋め合わせる行為は代償分割として認識しても良いですか。来月早々に申告期日が迫っているので、出来るだけ早いご回答をお願い致します。宜しくお願い致します
税理士の回答

遺産分割協議書にその旨を記載して相続人全員の合意の基で遺産分割の一環として行えば、代償分割と考えて良いと思います。
遺産分割協議書に記載が無い場合には贈与とみなされますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年05月08日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。