夫が急死し、夫の預金からカードで続けて200万円下したが、葬儀費用は相続財産から控除されますか?
急に夫が死亡し、手元に葬儀費用がなかったため、夫名義の銀行預金から死亡当日と続けて、夫のキャッシュカードで50万円ずつ、計200万円下し、私の手元にあった100万円と合わせて、300万円で葬儀費用と住職へのお布施・お車代を支払いました。今後、毎週の7日法要が49日まで続きます(その金額は現時点ではわかりません)。葬儀費用と住職へのお布施・お車代は、葬儀費用として相続税の申告の際に相続財産から控除されますか?また、49日までの7日ごとの法要と49日の法要・納骨の費用も控除されますか?
お忙しいところ、恐縮ですが、教えていただければ助かります。
税理士の回答

葬儀費用と住職へのお布施・お車代は、葬儀費用として相続税の申告の際に相続財産から控除されますか?
→はい。債務控除の対象です。
49日までの7日ごとの法要と49日の法要・納骨の費用も控除されますか?
→法要費用は債務控除の対象ではありません。
なお、納骨の際に石材店に支払った手数料は債務控除できます。
彫刻費用は債務控除できませんので、ご注意ください。
松井優貴先生へ
大変お忙しい中、的確な、迅速なご回答ありがとうございました。夫死後の様々な手続き等でただいま家に戻ってきて、PCを立ち上げ、今、先生からのご回答を拝見しました。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。重ねてお礼申し上げます。

相続手続きは、相続税申告のみならず、様々な手続きの嵐で、とても大変な中でのお返事ありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚に存じます。
本当に先生には感謝しています。また、すぐにレスポンスいただき、慰めの温かいお言葉、本当にありがとうございました。私も自分と子供たちの人生のために、先生の優しいお言葉を励みに頑張って生きていく所存です。本当にありがとうございました。先生も日々お忙しいと思いますが、どうぞお体には十分ご留意され、益々のご活躍をお祈りいたしております。それでは、これにて失礼いたします。
本投稿は、2022年02月06日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。