分割所有している土地の売った場合の、不動産所得税の3000万円控除について
昨年相続した土地を、今年売却予定です。
土地は分割所有しており、その持ち分に応じて譲渡所得税を計算する必要があるかと思いますが、その場合控除はどのように適用されるのでしょうか?
相続した土地なので居住用財産ではないのですが、諸々の条件を見ると、おそらく3000万円控除を適用できそうです。
その場合、例えば、土地の持ち分が1/3であれば、以下のように控除額も1/3になるのでしょうか?
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譲渡所得 = 譲渡価額(1/3) - 取得費(1/3) - 譲渡費用(1/3) - 3,000万円(1/3)
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税理士の回答

被相続人の居住用の家屋及び土地を相続されたのが3人であり、3000万円控除の要件を満たしているのであれば、特別控除は一人3000万円まで引けます。
課税される譲渡所得 = 譲渡価額(1/3) - 取得費(1/3) - 譲渡費用(1/3) - 3,000万円となります。
本投稿は、2022年03月04日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。