相続人以外の生命保険受け取りについて
祖父が亡くなった際に孫の私が受取人の生命保険金が2000万円ありました。
祖父の相続人は父1人なのですが財産がおよそ6000万円くらいになると思われます。
この場合私の受けとる2000万円も6000万円に加算されて相続税が計算されるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

お亡くなりになった方が保険料を負担されていた生命保険金の場合は、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。
早速ご回答いただきありがとうございます。
この場合相続税の計算は8000万円から3600万円引いたものに相続税率をかけたものでよろしいのでしょうか?

ご見解のとおりです。
なお、相続人でないお孫様がお受け取りになられた分に対しては相続税額が20%加算されます。
ありがとうございます、今後生命保険の受取人には注意が必要だと勉強になりました。
本投稿は、2022年04月05日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。