相続税の申告期限延長後及び孫への相続
相続税の申告で10ケ月の申告期限がすぎ、3年の見込み申告書をだしたのですが、それでも遺産分割がきまらない場合はどうなりますでしょうか?
また親が死に兄弟2人で課税価格1億2000万で税金は1100万になったのですが、
この中の価値1300万のマンションのみ孫が引き継ぐのは今から可能でしょうか?
税金はどれくらい増えますでしょうか?税金は孫が払う必要があるか、そしていくらぐらいになりますでしょうか?
税理士の回答
申告期限から3年を経過してもまだ遺産分割が調っていない場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することになります。
ただし、これについては承認申請なので、税務署長が認めない限りこの申請は承認されません。
なお、承認の条件としては、遺産分割について調停や裁判などをしているなど遺産分割協議について努力をしていることが条件となります。
次に孫の財産を引き継ぎたいということですが、孫に財産を遺贈するという遺言があるか、それとも養子縁組をしていて孫が法定相続人でなければ、孫に財産を引き継ぐことはできません。
返答ありがとうございます。確認ですが、兄弟で遺産分割協議で孫に引き継ぐと了承をとっても、遺言があるか養子縁組をしてないと引き継げないということでしょうか?
孫は賃貸でその相続物件をずっとかりていても、、、
孫は法定相続人でないので、残念ながら遺産分割協議書に記載をしても無効となります。
本投稿は、2022年04月12日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。