過去に相続放棄した場合の代襲相続について
私の父が先日亡くなりました。父の妻(私にとって母)、三男(私)、次男、母(私にとって祖母)が存命です。
妻と三男と次男の3人が法定相続人になると認識していますが、父より数年前に他界した長男がいました。長男には3人の子(父にとって孫)がいます。ただ、長男が他界した際に、債務が多かったため、相続人全員が相続放棄を行っています。
この場合、長男の3人の子に父の遺産の代襲相続が発生するのでしょうか?それとも、相続放棄を行っているため、当初の認識通り妻と三男と次男の3人のみが法定相続人となるのでしょうか?
また、相続放棄したことを証明するにはどうするのでしょうか?
教えていただけると幸いです。何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

長男の子は、長男の相続について相続放棄したのであり、お父様の相続においては相続人になると考えられます。
詳細は弁護士または司法書士にご相談ください。
本投稿は、2022年04月20日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。