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相続時の住宅取得贈与のの扱いについて

15年ほど前に父から住宅取得資金として800万円を受け取りましたが、事情があり
500万年を住宅取得資金として
300万円を贈与として確定申告しました。
父母は全額を住宅取得資金として使ったと思っていますが、報告していません。

父が亡くなった時は相続税がかかりそうな財産があります。

①今後、父が亡くなり相続の手続きをした時に母が健在だった場合、全額を住宅取得資金に使っていない事がわかってしまうものなのでしょうか?

②当時の確定申告の書類などは保管しておいた方が良いのでしょうか?
この2点教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①今後、父が亡くなり相続の手続きをした時に母が健在だった場合、全額を住宅取得資金に使っていない事がわかってしまうものなのでしょうか?
→ご相談者様が言わなければ分かりません。

②当時の確定申告の書類などは保管しておいた方が良いのでしょうか?
→廃棄するよりは、念のため保管していただいた方がよろしいかと存じます。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2022年05月31日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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