父からの相続で、兄に多めに譲りたい
父の資産が
実家 多分1000万程度
貯金 多分500万程度で
子供は二人(私と兄)だとして、
兄は経済的に不自由ですし父の意志もあるので、
実家を兄に譲り、
貯金も半分くらい兄に譲っても良いと思っています。
私の受け取った分も葬儀代とかで使っても良いと思っています。
確定申告不要な案件とは知っています。
兄弟で話し合って合意取れていれば、
不平等に相続しても、
税法上問題ないでしょうか。
もし問題ある場合、問題なくするために父の生きている今、しておくべきことはありますか。
僕から兄への贈与と指摘されないでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答
兄弟で合意の上の分割は、何ら問題ありません。
大変ありがとうございました
安心出来ました
本投稿は、2022年06月24日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。