凍結されている銀行口座の相続について
基本的にどの金融機関においても、公証役場に届け出た正式な遺言書があれば相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明がなくても、遺言執行者は被相続人の銀行口座の凍結を解除することができるのでしょうか。
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではありませんのでわかりません。
弁護士ドットコムでご質問いただいた方がよろしいかと思います。
相続税分野に強い税理士は相続税申告のほか、遺言執行者に就職し預貯金解約などの相続手続に携わる場合があり、税理士は無関係ではありません。
金融機関によって必要書類はまちまちですので一概にはいえませんが、一般的には、公正証書遺言があり遺言執行者が指定されている場合の預貯金の解約には最低限、
・公正証書遺言
・被相続人の死亡の記載のある戸籍
・遺言執行者の実印及び印鑑登録証明書(運転免許証などの本人確認書類の提示を求められる場合もあり)
などが必要であると思われます。
本投稿は、2022年07月20日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。