賃貸物件のある建物の相続について
賃貸物件の相続について教えてください。
父名義の自宅兼賃貸アパート及び店舗がありますが、これを一部相続することは可能ですか?
(賃貸アパート部分と自宅部分(2階、3階)を弟に、賃貸店舗(1階)を姉に、という分け方)
よって建物の一部を相続することになりますが、その場合の家賃収入は相続とは別物で、単なる収入となり、確定申告が必要という認識でよろしいですか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
建物は区分登記されているわけではないと思われますので、このままでは
(賃貸アパート部分と自宅部分(2階、3階)を弟に、賃貸店舗(1階)を姉に、という分け方)
はできないです。
時間と費用がかかりますが、遺産分割協議前に区分登記をしてから、分割することはできるでしょう。
なお、遺産分割協議前の家賃収入は法定相続分によりそれぞれの相続人の収入となり不動産所得の確定申告が必要です。
また遺産分割協議後の家賃収入はその不動産を取得した相続人の収入となり不動産所得の確定申告が必要です。
ご回答いただきありがとうございます。
このような変則的な相続の仕方はやめた方がよろしいでしょうか?
先述のとおり、一つの建物を区分して相続するためには遺産分割協議前に区分登記をしなければなりません。
時間と費用がかかりますが、家賃収入を分けたいのであれば、これが必要です。
なお、一つの建物を共有して相続するのであれば、共有持分割合に応じて家賃収入を按分することもできますが、将来、所有者(相続人)の間で賃貸か売却かで意見が分かれるとトラブルになりかねませんのでむしろこのほうがお勧めできません。
わかりやすいアドバイスをありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2022年07月24日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。