[相続財産]不動産の相続税評価について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の相続税評価について

個人所有の不動産の相続税よ計算時の評価に付いて伺いたいです。
個人で不動産を複数所有しています。(市街化区域、調整区域両方あり)
法人に土地を貸しており、建物は貸してる先の法人が建てています。
この場合の土地に着いての評価は貸宅地、として路線価の借地権割合を1から引いて計算すれば良いのでしょうか?
例)路線価E
面積×路線価×(1-50% )

それとも定期借地契約の残存年数により減価するとの記事も見たりしますがどちらで考えるのが良いのでしょうか?
例)20年以上で20%の評価減

ご教示お願いしたいです。

税理士の回答

 普通借地権は借地契約期間が終了しても、契約更新可能ですが、定期借地権は契約更新は不可です。
 相当の年間地代(土地の相続税評価額×6%)・・・A
 通常の年間地代(土地の相続税評価額×3%)・・・B
貸宅地の価額は自用地価額ー借地権価額ですが、
① 実際の地代>Aの場合は借地権価額は0となります。
⓶ A≧実際の年間地代>Bの場合の借地権価額は
 自用地価額×(借地権割合50%×(1-(実際地代ーB)÷(A-B))
③ B≧実際の地代の場合の借地権価額は自用地価額×借地権割合50%

自用地価額から①~③の区分に応じた借地権価額を控除した価額が貸付地の価額となります。
定期借地権の目的となっている土地の場合は借地権割合が50%の地域は
(Eの地域)の底地割合は65%となります。

ご回答ありがとうございます。
また、返信遅くなり申し訳ございません。

前半部分の地代応じた①②③の控除をしての計算は普通借地権の場合とよ認識でよろしいでしょうか?

また、後半の
「定期借地権の目的となっている土地の場合は借地権割合が50%の地域は
(Eの地域)の底地割合は65%となります。」
の部分はどの様な計算式で65%となるのか教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

 そのとおりです。
 65%の根拠については国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある質問)№4612(一般定期借地権の目的となっている宅地の評価)をご覧ください。

大変助かりました。ありがとうございます。
確認させて致します。

本投稿は、2022年08月25日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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