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相続した土地の売却について

今年相続してもう名義変更なども済ませた土地を売ろうと考えております。
土地と家で、家は木造2階建の古い家(昭和40年建築)です。水回りなど、何度かリフォームをしてはいるようですが耐震補強などしているのかは不明です。そういったことのわかる書類などもありません。
今回の売却に
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
をつかいたいと考えているのですが、不動産屋からは家を取り壊しせず売ることを勧められております。
売却希望額が1,000万、取り壊し費用は150万ほどなのですが、税金を支払ったあとの手元に残る金額はどちらの方が多くなるのでしょうか。
ざっくりした質問で恐れ入りますが、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします!

税理士の回答

 国税OBですが、国税庁のNO.3306をOBご覧になっているようですが、この特例で、難しいのが、一定の耐震基準の証明です。これをもらえないので、買主に物件を引き渡す前に建物を取り壊すことが多くなっています。この特例を使えれば、基本的には、譲渡所得(不動産の売却)の税金は発生しません
 特例を使わなければ、住民税合わせて約170万円です。

ご回答ありがとうございます!
すみません、追加でお聞きしたいのですが、この特例を利用できた場合は譲渡所得にならないということで大丈夫でしょうか?
譲渡所得にならないということは、今年のふるさと納税額や来年の市民税が大きく変わってくるのかな、と考えております。

補足です。
ふるさと納税の上限額、という意味です。

回答が遅くなりました。譲渡所得にならないわけではありません。譲渡所得を申告(申告要件)して、その計算の中での話です。
 特例が使えれば、結果として譲渡所得金額は、0円になりますが、配偶者控除が使えなくなる可能性があります。所得金額が1000万円を超えて(譲渡所得の特別控除前の金額+他の所得金額)しまうと受けられない。
※譲渡所得って簡単ではないんですよ。いろいろな問題に波及するので。

そうなのですね!いろいろとありがとうございます。
一度しか関わらないことなのに譲渡所得、難しいです。。もうちょっと勉強します。ありがとうございました!

本投稿は、2022年09月05日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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