事業承継について
代表取締役社長から平取締役(会長)に移行し、退職金を受け取りたい場合の条件等についてのお尋ねです。
①会長になる場合、現在報酬の何%以上減額等の制限はありますか。
②現在100%株を所有していますが、後継者に譲渡する必要はありますか。
(もし、譲渡する必要がある場合、赤字の会社ですが、金額は発行価格でよいでしょうか。)
③退職金として損金算入する時期はいつでしょうか。
(登記した年度でしょうか)
④未払金計上は可能でしょうか。
⑤必要となる書類があれば、ご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答

1.50%以上の減額と、実質的に経営から外れることが必要です。形式だけを繕っても経営に参画したままですと役員を退職したことになりませんのでご注意ください。
2.株は持ったままでも問題はありません。
3.株主総会で役員退職金の支払いを決議した時になります。
4.未払金計上することは可能です。
5.株主総会議事録と、退職金の算定根拠が不可欠です。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月13日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。