倒産防止共済の個人間の承継について
「個人事業主」の父から子へ事業を承継した場合、父の倒産防止共済の今までの掛け金(仮に500万円)の承継があった場合は、子への贈与税の対象になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答

川村真吾
そもそも承継ってできるのでしょうか。できるのであれば子への贈与税の対象になると思います。
本投稿は、2023年07月20日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。