事業承継税制
設立して16年になる自動車販売業を営んでいる有限会社の代表です。
現在、兄弟と従業員1名、パート1名の計4名が従事しています。
会社の設立時、資金がなく、母親から出資を受け、100%母親が株主として
現在にいたります。
おかげさまで16年少しづつではありますが、納税も継続できております。
母親の今後も考え、私と弟で株の贈与を検討しています。
先日株価の計算をし、1株当たり500万円ほどの算定となり、何か手立てはないかと検討している中で事業承継税制を知りました。
母親は登記上、定款上も経営に携わっていた記録がありませんが、先代経営者等として検討できるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
「事業承継税制」とは、先代経営者から事業承継を受けた後継者が、将来的に、次の後継者に事業承継させることができた場合には、本来支払うはずだった相続税(もしくは贈与税)を全額免除される制度です。
ここでいう先代経営者とは、
①会社の代表取締役を経験したことがあること、
②贈与(又は相続)の直前に会社の筆頭株主であったこと、
③贈与後において代表取締役ではないこと
の3つの要件を満たすことが必要です。
よって、過去に代表取締役になったことのない単なる株主であれば、この制度を適用することはできません。
本投稿は、2023年09月11日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。