造作譲渡にて事業買取する際、免税対象の会社であれば消費税はかかりませんか?
造作譲渡にて事業譲渡をする場合、免税対象の会社であれば譲渡にかかる消費税は全て免税となりますか?
その場合、譲渡金額のみがかかるという認識でいいのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
事業間の取引については、どのような場合にも、消費税が入っています。
譲渡した会社が、その消費税分を国に治めないだけです。
免税ではありません。
本投稿は、2024年01月26日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。