役員への自己株式の第三者割当について
非上場会社です。役員への自己株式を第三者割当したいと思います。
その場合、割当する株価は財産評価基本通達に則って行うことになるのでしょうか。
それとも、DCF法等の株価算定によることもできますでしょうか。
税理士の回答

前川裕之
財産評価基本通達とは、相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めた通達です。
非上場会社においても、今後の事業運営の方向性(将来上場する、VCから資金調達する等)によりますが、時価純資産法、マルチプル法、DCF法による株価算定の方がよい場合はあります。
本投稿は、2024年06月21日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。