類似業種比準価額(併用方式)と純資産価額との選択について
社長より自社株式を買取りたいと思います。
当社の会社分類は中会社です。
類似業種比準価額(併用方式)と純資産価額にて、株価を算定したところ、純資産価額の方が高くなりました。
このとき、あえて株価の高い純資産価額にて株式を買い取ることは税務上、問題ないでしょうか。
税理士の回答
中会社の株式の評価額は以下の合計額です。
➀ 類似業種比準価額と純資産価額のいずれか低い金額
② 純資産価額
(➀×L)+②×(1-L) * Lは類似業種比準価額の比準割合
相続税評価額が時価となりますので、それより高額で買い取ることは問題ありません。通常は上記で計算した金額より純資産価額のほうが高額となります。
本投稿は、2024年06月21日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。