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納税猶予制度 経営者以外からの自社株の承継は一括贈与の対象になるでしょうか

社長と母が自社株を所有しています。
社長の所有株式は、後継者である長男に納税猶予制度で贈与する予定です。
母の所有株式の1/2は後継者である長男に納税猶予制度で贈与する予定ですが、1/2は次男に相続で渡す予定です。
このような方法は認められるでしょうか?
社長の自社株の贈与は、一括で贈与しなくてはならないという規定があると聞きましたが、母の場合には、どうなかということです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社長以外の方も特例を受けたい場合には、社長は、全部を贈与、社長の株を含め、後継者の株主割合が全体の3分の2以上になる様に贈与しなければなりません。

本投稿は、2018年09月18日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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