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相続した事業用不動産を早期売却すると、税務調査される噂は本当ですか?

事業用不動産を相続したのですが、老朽化もあり土地と合わせて売却を考えています。

しかし、ネットで、事業用不動産を3年10ヶ月以内に売却すると、税務署の調査対象になるという噂を見ました。

これは、本当ですか?
もし、本当ならどの部分がいけないのでしょうか?

相続税を正当に払い、売却時には正当に所得税を支払いますよね。

税理士の回答

事業用不動産を3年10ヶ月以内に売却すると、税務署の調査対象になるという事はありません。
逆に、3年10ヶ月以内に譲渡した場合には、取得費加算の特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)が受けられます。
「特例を受けるための要件」
・相続によって財産を取得した者が売却したこと
・その財産を取得した者が相続税を支払ったこと
・相続開始日から3年10か月以内に売却したこと

そうなんですね。
事業用不動産でも、3年10ヶ月以内の売却で、特例が受けれるんですね。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年03月24日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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