離婚慰謝料に伴う事業譲渡の税金
主人が個人事業主 私が青色専従者として丸4年事業をしてきましたが この度離婚にともない 事業の預金は財産を半分に分与します。事業は離婚慰謝料として主人が廃業し 私が開業して継承することで合意しています。この場合事業譲渡になると思いますが その場合の税金は贈与税、譲渡所得税など 私・主人にかかるものがあれば教えてください。事業開業資金は約1800万円 共有財産です。業種はサービス業です。
税理士の回答
財産分与については下記サイトのとおり、通常は非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
事業にかかる資産・負債などを考慮して、分与額が大きすぎなければ問題ないと考えます。
返答ありがとうございます。負債はありません。分与額が大きすぎなければ・・大きすぎるという額はどのくらいなのか・・気になります。
「婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合」という基準しかありませんが、負債がないのでしたら課税の問題はないと考えます。
心配でしたら弁護士や司法書士に相談されて、他の財産分与の事例と比べてどうか、意見をもらっても良いかもしれません。
ご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2019年04月16日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。