個人名義の土地を会社に貸しているが、相続時に節税の方法はありますか?
個人名義の土地を家経営の会社に固定資産、保険料、修理費などを負担させて、貸している形を、昔からとっています。今度相続が発生した時は、その個人の土地が相続の対象になるとおもわれますが、その場合、相続前に会社に譲渡をすることはできますか?株の持分は増えると思うんですが、節税になりますか?
税理士の回答
会社に譲渡した場合は、土地はなくなりますが譲渡代金が入ってきますので、財産額としては変わりません。むしろ、譲渡したことについて譲渡益があれば譲渡所得の課税が発生しますし、株式の評価にも影響しますので得策とはいえないでしょう。
また、譲渡価額が時価より低い場合には、みなし譲渡課税や受贈益の問題も生じるとものと考えられます。
節税対策をお考えなら、資産内容等を明らかにして、税理士に総合的に検討してもらうことをお勧めします。
わかりました。助かりました。慎重に考えていきたいと思います。
本投稿は、2019年09月25日 03時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。