受取配当金の益金不算入について
会社本体(A社)から持株会社への配当をする場合の税金について検討しています。
受取配当金の益金不算入という制度を読みましたが、負債利子控除の仕組みが理解できません。
持株会社が、A社の株を3分の1超を所有している場合には、負債利子控除をするのに、なぜ100%の場合には控除しないのでしょうか。
100%所有している場合には、受取配当金が益金不算入される上に、借入の利子も控除されるとしたら、99%よりもかなり有利な条件になると思うのですが。
税理士の回答

黒木一登
黒木一登税理士事務所の黒木です。
100%所有時は全額が益金不算入です。
全額益金不算入であることは、質問にも書きました。
質問のポイントは、なぜ負債利子控除がないのかということです。

黒木一登
100%完全支配関係間の法人については、100%支配という同一企業グループ内での利益の移転と考え、負債利子控除の調整が不要という趣旨からかと思います。
本投稿は、2020年02月13日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。