従業員所有株式を無議決権株式にした後の議決権について
先代の経営時に、持株会ではなく、従業員に個別に自社株を持たせ、社長のシェアが60%、従業員のシェアが40%になっています。
従業員とは現在は良好な関係ですが、退職しても自社株を手放さない従業員も出始めているので、将来に向けてなんとかしようと考えています。
そこで、配当優先無議決権株式に変更するという方法を知りました。
上記のケースで、従業員の持株をすべて配当優先無議決権株式に変更した場合、社長の持株シェアは100%になる、つまり社長1人で株主総会の特別決議を可決できるという理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
従業員の所有する株式を配当優先無議決権株式にした場合には、おっしゃる通りで社長の議決権が100%になります。種類株式の発行は登記事項ですので、変更時には株主全員の同意が必要になりますのでご注意ください。
境内生先生
早速のご回答ありがとうございます。株主全員の同意ですね。その点もきちんと手続をしたいと思います。
本投稿は、2020年09月16日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。