妻が社長、私が社員として事業継承する際の注意点について
義父が社長、私が正社員、妻が事務(扶養範囲内)、パート従業員構成の有限会社です。
急遽、大口の取引先より契約の打ち切りとなり、年齢と気力減退の理由から義父が社長を退任し、事業継承をすることになりました。
他の取引状況は、利益(パート従業員と他経費を引いて月約20万円位)が少なく、顧客の新規開拓から始める予定です。
妻が社長(扶養範囲内:役員報酬月6万円、妻名義の空き家を事務所として家賃月2.5万円)、私が正社員として考えております。
会社には余剰金があり、生活費などの不安から私の給与を変更なく毎月余剰金から足りない分の支払いは可能でしょうか?
可能である場合、注意した方が良い点はありますか?
不可能である場合、どのような方法や構成が良いでしょうか?
余剰金は、利益が全くない状況を想定し、今現在の私の給与額で約1年分くらいはございます。
極力、余剰金は減らさないよう事業計画と販路の作成を商工会議所とコンサルタントのアドバイスを頂き作成中です。
ご指導、ご鞭撻の程何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
奥さんが社長になって月6万の報酬をもらうなら、税金上はあなたの扶養配偶者にできますが、年金とか健康保険は自分できょうかい健保にはいらないといけないと思います。あなたが会社からいくらもらっても特に問題はないと思います。余剰金がなくても給料は払えます。
本投稿は、2021年02月23日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。