親を合同会社の代表とした場合の相続税について
会社の副業規定が面倒なため(禁止ではない)、副業を始めるにあたり、合同会社を設立し、そちらで副業を行おうと考えています。
親を代表社員及び業務執行社員、私本人は出資のみの社員として、登記簿に私自身の名前は乗らないようにしようと思っていますが、将来、親の老後、代表社員及び業務執行社員を私自身に変更した場合、相続税が発生しないか懸念しています。
実態は私個人で事業を行うため、出資は1円だけ両親にしてもらい、残りの資本金は全て私個人から出す予定ですが、その場合も相続税が発生するのでしょうか?
税理士の回答

「持分を承継する旨」の定款の定めがある、なしで相続税評価額の計算方法が違ってきますが、持分1円なら、たいした金額にはならないかと思われます。ただし、実際のところは、相続時点での評価額なので誰も確かなことはわかりません。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
「持分を承継する旨」の定款の定めの有無についてですが死亡時のみではなく、生前譲与にも関係してくるということでしょうか?
計算式の考え方で確認したいのですが、例えば相続時点での評価額が、1億円、資本金が出資額親:1円 私:999,999円の計100万だった場合に、相続評価額は1億に対する100万分の1の100円となる、と言うことであっていますでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示のほど宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年07月30日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。