法人への貸付金 相続放棄
義父(個人事業主)が事業を子供に譲るにあたり、子供が法人を設立し、父から資産を時価で譲渡してもらい、法人にお金がないので、譲渡価格分を義父と法人で金銭消費貸借契約をし、分割支払いを行う予定です。
分割支払い中に義父が亡くなった場合、義父の法人への貸付金が相続財産となると思うのですが、義父の現金が少ない状態で死亡した場合、貸付債権ばかりで、相続税の支払いができず、相続人全員が相続放棄を行った場合、法人の負債はどのように扱われるのでしょうか?
相続財産管理人に対して、金銭消費貸借契約どおりに返済していくのでしょうか?それとも債務が消滅し、法人に受贈益として法人税を支払い、その上で法人の役員には、法人の株価上昇にともなう贈与税の支払いが発生するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご子息様の会社は相続開始があった事業年度において、債権放棄による受贈益が発生し法人税の課税対象となります。
また、その債権放棄により、ご子息様の会社の株式の価値が上昇するため、(役員ではなく)個人株主は、被相続人からその価値増加に相当する利益金額を遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。
回答いただきまして、ありがとうございます。死亡する前に遺贈するという記事は
何度かみたのですが、相続放棄した場合にどうなるかわからなかったので、質問しました。
更問なのですが、
①相続放棄は、債権放棄と同一ということになるのですか?相続財産管理人に返済していくという道はないのでしょうか?
②相続放棄が債権放棄と同一の意味であるならば、それに伴い、会社の株式価値が上昇し、株主が遺贈により利益をうけたこととなり、相続税の課税対象となるってことですが、その株主がそもそも相続放棄をした人であれば、株価上昇にともなう部分も相続放棄したことになりますか?
③こういうケースは法人税もかかって、相続税もかかって、二重に苦しむことになるのでしょうか?
こういうことが想定されるなら、相続放棄をせずに、なんとか相続税を払う方が良いのでしょうか?
④他の手段として、会社を設立させるときに、法人が株主になるということで、回避することはできますか?
例えばA法人を子供が設立し株主になる。B法人を設立する時に、株主をA法人とする。B法人に資産を移す。→これでも結局はA法人の株主である子供に相続税がかかりますか?

①相続財産管理人が選任される場合は、債権者に対して財産を分配していくためであるため、被相続人に債務がある場合にはその可能性はあるかもしれません。
②株価上昇にともなう部分は相続放棄したことにはなりません。
③法人税が課税されるのは法人であり、相続税が課されるのは個人で人格が違うため同一人格に二重で税金が課されていることはないと思います。
相続を放棄しない方が個人と法人の合計の税金の支払いが少なくなるかは状況によってきます。相続税は相続税は税率が固定ではないことや、法人の損益状況によっても税額が変わってきます。
④A法人がB法人の株式をどのような目的で所有しているかによってB法人の株価の評価方法が変わってきます。仮に子会社として株式を所有する場合には時価評価の必要はないため、A法人に受贈益課税がされることはありません。また、A法人の株主にも相続税が課されることはありませんが、相続税を意図的に逃れるためにA法人を設立した場合には租税回避行為としてその行為が否認されA法人の株主にも相続税が課される可能性は否定できません。
ご返答ありがとうございました。
相続となるまでに、金銭債権を他の予定相続人以外の親族に譲渡したり、法人の役員報酬を高めにして、決算金を作り、金銭債権を債権放棄するなりして、相続額を少なくするなど、今のうちに対策することを説明してみます。
ありがとうございました。

後で後悔されないように是非お近くの専門家と一緒に対策をお進め下さい。
本投稿は、2021年08月09日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。