事業承継の信託契約(家族信託)における委託者兼受益者の死亡による受益権と信託契約の終了に関して
事業承継の信託契約(家族信託)を締結する予定のものです。
甲:父。委託者兼受益者となります。
乙:子(私)。受託者となります。
契約書上に以下の両方の記載があったとします。
(1)甲死亡後の受益者は乙とする。
(2)信託の終了事由に「甲の死亡」。
もし甲が亡くなった場合、受益者は乙に変わらずに信託契約自体が終了となるのか、それとも受益者が乙に移った後に信託契約が終了となるかどちらなのでしょうか。
質問の意図としましては、「残余財産の受益者は、本件信託の清算結了時の受益者とする」という文言も入れており、残余財産の権利が乙となるのかわかりかねた為、質問させて頂きました。
税理士の回答

安島秀樹
弁護士さんにきけば確実な答えが得られると思います。感想ですが、全部いれておいても矛盾はないと思います。そうしないとお父さんの事業の成果が ほかの相続人にも流れることがあるかもしれないと思いました。
安島先生、回答どうもありがとうございました。
全部いれておこうと思います。
本投稿は、2021年08月16日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。