[事業承継]相続税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続税について

会社を経営しています。会社の株式はどのような形式で資産評価されるのでしょうか?業績と連動する?変動するので毎年違ってきますよね?

税理士の回答

未上場会社の株式の場合には、その会社の規模(年間取引高、総資産価額、従業員数など)によって評価方法が分かれており、それぞれの状況に応じて次の4つの評価方法を用いて算定されます。
① 類似業種比準価額方式
② 純資産価額方式
③ ①と②の併用方式
④ 配当還元価額方式

①の「類似業種比準価額方式」は事業内容が類似する上場企業の株価をベースにし、評価しようとする会社の比準要素と比較して株価を算定するものです。

②の「純資産価額方式」は、仮にその会社が解散した場合に、その会社の株主に分配されることとなる正味の財産価値を評価するもので、課税時期における資産総額(相続税評価額)から負債総額(相続税評価額)及び、評価差額に対する法人税等相当額を控除して算定されます。

③は上記の①と②を組み合わせて計算する方法で、

④の「配当還元方式」は、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して元本である株式の価額を評価する方式をいい、上記の原則的評価方式(①類似業種比準価額方式、②純資産価額方式)に比べると評価額が低くなるのが一般的です。

いずれの方法も、毎年の業績や財政状況、配当の払い状況で変わってきますので、株価も毎年変わるのが通常です。

なお、正確な株式の価額を評価するためには、評価する会社の過去3年分の申告書と決算報告書等が必要になります。
宜しくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

株価を知りたい目的は何でしょうか?

相続でしょうか、親族内贈与でしょうか、従業員等第三者に対する譲渡でしょうか。

非上場株式は、一物多価で、目的によって税務上の評価は様々です。原則として、第三者間であれば、取引において成立したものが時価。
親族内等であれば、価格は幾らでも自由。なので、租税回避に繋がるため、税務上の時価を譲渡、贈与等の場合によって通達等においてルール化されています。

場合によって、使い分けることになりますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

会社の株式評価は、ざっくりですが、会社の純資産や業績などで評価します。
毎年、利益が出ると、純資産が増加し、株価も上昇します。

本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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