事業継承の注意点について(役員報酬・配当金)
ある企業の事業承継を考えています。
社長=株主の会社で、引退のために事業を譲ってしまいたいとのことで話が来ています。
出資者は複数人になりますが、その企業の事業について出資者は誰もスキルがないため仮に事業承継しても事業に直接関与することはありません。
管理出来る人を雇って事業を回すことになります。(そのような人のあてもあります)
事業に自ら関与するのであれば役員になって報酬をとればよいのですが、事業に関与しなくても役員報酬は可能でしょうか?
役員報酬を出す場合の注意点や手続きも教えて下さい。
役員報酬以外には、配当をもらうということは可能になるのでしょうか?
中小企業で配当を出しても税務署から目をつけられたりすることはありませんか?配当を出す場合は、手続きは煩雑ではないでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
株主の地位だけで役員報酬はもらえません。
配当金はもらえます。
中小企業の株主の地位は不安定です。
のっとりにあうかもしれません。
過半数になるように非常勤でも取締役になっておいたほうが安心です。
役員報酬ももらえます。
早急にご回答頂きましてありがとうございます。
事業に直接関与しなくても非常勤役員として取締役になっておけば、配当金でなく、役員報酬をもらうことが可能ということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月20日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。