吸収分割による不動産評価について
100%支配下の子会社から不動産と負債を吸収分割により親会社に移転したあとの評価について相談です。
簿価2億の不動産と負債2億を吸収分割したあと親会社の株価評価を行うにあたり、不動産評価は3年待たず即時相続税評価になりますか?
ちなみに簿価2億に対し相続税評価1億です。
税理士の回答
適格分割という前提で回答します。
財産評価基本通達185には、3年以内取得の土地等について適格組織再編による取得の例外的な規定がありませんので、課税時期(評価時点)の時価による評価額になると考えられます。
簿価で評価するのは時価に相当すると認められる場合であって、土地であれば実務的には課税時期の路線価評価を80%で割り戻した価額を時価とすることも行われています。
法人税法上の組織再編税制と相続税法上の財産評価基本通達の整合が手当されていない為、現状では時価評価はやむを得ないと思います。
個人的には、3年以内取得土地等の規定は時価の把握が容易で、それ以外は容易ではないことを根拠にしているものと思いますから、適格組織再編により取得した土地等は後者の規定が適用されるべきと思いますが、法令上の手当がされていない以上、仕方ないと思います。
ご回答ありがとうございます!
追加で質問させて頂きます。
1.例えば簿価よりも、路線価評価を80%で割り戻した価額(時価)が低い場合は、時価を採用し、含み損が発生した状態で株価計算されるという認識でよろしいでしょうか?
2.取得した日から3年経過後、相続税評価という認識でよろしいでしょうか?
1、2とも財産評価基本通達185に即せばご記載の通りかと思います。
財産評価基本通達185
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm
本投稿は、2021年10月26日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。