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株式譲渡を他人に

1.自社の株式を他人に渡す場合の株価の計算ですが、額面額でも良いのでしょうか?その時の計算方法を教えてください。株価は1億を超えています。
2.もしくは全株を社員持ち株会に渡せるのでしょうか?その場合の計算方法は?
3.弟がおりますが、彼は現在の奥さんの家の婿養子になったいます。他人とは言えませんか?親族になりますか?

税理士の回答

岸田康雄

こんにちは!公認会計士の岸田康雄です。

(1)自社株式の譲渡価額ですが、あえて大雑把に申し上げますと、親族と他人とで異なります。親族に譲渡する場合、意図的に株価を安くしたいと考える傾向にありますので、税務上の時価(所得税)を計算しなければなりません。計算方法は難しく、ここには書き切れませんので顧問税理士に聞いてみてください。これに対して、他人であれば、株価は高く売りたいと考えるでしょうから、株価はいくらでも買いまいません。計算方法はありません、交渉で決めてください。

(2)社員持株会に譲渡することも可能です。その場合も税務上の時価となります。計算方法は難しく、ここには書き切れませんので顧問税理士に聞いてみてください。

(3)弟様が奥様の婿養子になられたんですね?養子縁組によって親族関係が生じます。つまり、他人とは言えませんし、親族になります。また、相続人になることもあります。

本投稿は、2017年08月09日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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