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非上場株式の相続で相続税申告書に記載がないのは正しいかどうか

同族会社を経営していた父が亡くなり、相続がありました。

経営していた会社の株式(自社株)は私と母が相続したのですが、
相続を担当した税理士によると
「純資産がマイナスだから評価はゼロでいい」とのことで
相続税申告書には記載がありませんでした。

しかし祖父から父への相続の際には記載があり、
改めてネット等で調べてみても
価値がゼロだから申告書に記載がないというのはおかしいと思います。

私が心配性なだけでしょうか?
教えていただけると大変助かります。

税理士の回答

 相続税の申告書には、経済的な価値のある財産を記載することになっています。取引相場のない株式を評価した結果、評価額が算出されないのであれば、記載の必要はありません。そのようなケースもあるかと思います。 

評価額がゼロであれば税額は変わりませんので納税に関して実害は生じません。記載していれば、税務署に対して評価した結果ゼロでしたというアピールにはなるくらいでしょうか。記載していないと、税務署としては漏れているのか、評価額ゼロなのかわからないので。

 株式の評価額が0であるので、株式の評価が誤っていて評価額が算出され、相続税額の異動がない限り、影響はありません。ただし、相続人間で分割協議が成立している場合、分割協議書の株式についての記載(あなたとお母さんがそれぞれ何株相続するのか)は必要です。なお、株式の評価明細書を申告書に添付すれば良いと思います。

回答ありがとうございます。
株主としては切ないことですが、価値がなければ記載は不要なのですね。

後になって混乱しないよう、
その旨を書面にしてほしいと税理士に頼むのは非常識でしょうか?

 「株式評価をした結果、課税評価額が算出されなかったため、申告書第11表の記載を省略した。」旨を税理士が別紙に記載の上、申告書に添付するだけでも結構です。

皆さん回答ありがとうございます。
税負担に影響がないことが分かって安心しました。

すでに申告を終えてしまったのですが、
後付けでも申告書と分割協議書に必要書類を添付すれば
混乱を防ぐという意味では大丈夫でしょうか?

本投稿は、2022年08月09日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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