相続時精算課税制度、本人死亡後の届出について
相続時精算課税制度を利用しています。親と絶縁状態になり、死亡後の葬儀等、親戚にやらせるようです。現時点で200万くらい預金があるのは、絶縁前に聞かされました。それ以外の財産はないのは把握しています。亡くなったことも知る方法もなく、また預金の内容も把握することが困難なんになりました。母は他界、子供は私と兄です。相続税は発生しなく、預金の調べようもない中、税務署に届出は必要でしょうか。
税理士の回答
相続税の基礎控除は4,200万円です。
お父様の財産と相続時精算課税の贈与額を足して、基礎控除以内なら何らの手続きは不要です。
相続財産と、相続時精算課税制度を使って贈与した金額の合計が基礎控除以下なのであれば、相続税の申告は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4301.htm
ご回答ありがとうございます。手続きも必要ないとのことが知れて良かったです。
相続税の申告がいるかどうかは相続時精算課税制度の金額次第になるかと存じます。
というのも相続時精算課税制度を適用できるのは、質問者様だけでなくお兄様も可能だからです。
仮にお二人とも相続時精算課税制度を適用していて、お二人の合計額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税の申告は必要となります。
そのため、今把握している情報のみでは判断できかねます。
なお、税務署には他の相続人が相続時精算課税制度等の適用有無及び適用額を確認できる制度があるため、親御様の住所を管轄する税務署にて確認することは可能です。
本投稿は、2022年09月22日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。