叔母からの遺産相続についての節税対策について
はじめまして。どうぞよろしくお願い致します。
まだ生きている94歳の叔母ですが身内がいなく甥である私が遺言状の相続人になります。
貯金が4300万、土地が固定資産税の通知を見ると376平米、850万ぐらいあります。
姉と二人で相続する予定ですが何か節税対策はありますでしょうか?
家はは宅地が叔母、建物は父の名義ですが両親が最近亡くなって建物は近々私が相続します。
その家にしばらく住む予定ですが土地の価格の控除(80%控除?)なども適応できるのかも知りたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
現在、あなたと叔母さんが同居しており、相続後もあなたが相続税の申告期限まで居住するか、居住していなくてもあなた所有の居住用不動産を所有しておらず、相続後叔母さんが死亡後、空き家となった場合は小規模宅地の課税の特例を適用することができ、330平方メートル部分までの部分の宅地について課税価格が80%減額されます。
あなたとお姉さんが相続人ということですが、相続税の計算において節税となるものはご質問の範囲ではこの他には見当たりません。反対にあなたとお姉さんとの間は3親等にあたるため、相続税額が2割加算されることになります。
余談ですが、もし、叔母さんが亡くなり、空き家となった場合、3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すれば、譲渡所得について3,000万円の特別控除の特例を受けることができます。、
回答ありがとうございます。
叔母は住所は置いたままですが施設に入っています。
私は別に家がありますが今後叔母と同じ住所に住む予定です。
これでも控除対象になりますか?
また他の甥姪に少額(例えば10万円ずつ)渡した場合相続人の人数が増え控除金額が上がる事はありますか?
本投稿は、2022年09月23日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。