小規模宅地の特例について
被相続人所有の宅地AとBで自宅敷地として利用していました。Aの上には母屋、Bの上には離れと家庭菜園がある状況です。
相続が発生したため、
Aは配偶者取得、Bは同居長男が取得をしようと検討していますが、Aの上の母屋は配偶者所有です。
Bの上の離れは長男が取得します。
この場合、配偶者の取得するAに対して小規模宅地の特例を適用してもよいでしょうか。
税理士の回答
宅地Aについて、「特定居住用宅地」として小規模宅地の特例(330㎡まで80%減額)が可能と考えられます。
宅地Aについて、相続開始日において「被相続人の居住の用に供されていた宅地」であり、相続取得者が「配偶者」ですので適用要件を備えてます。
教えていただきありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2022年09月28日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。