税理士ドットコム - [相続税]特定居住用宅地の特例の適用について - 第一印象としては特例適用は難しいのではないかと...
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特定居住用宅地の特例の適用について

父が12月、母が1月に亡くなりました。
父が亡くなった後は、母が一人暮らしできる状況ではなかったので、次男が同居して面倒を見ていました。
母が亡くなったのが父が亡くなった1か月後だったため、同居期間は1か月しかないのですが、この短期間の同居により特定居住用宅地の特例を受けることは可能でしょうか。
次男は自己名義のマンションを所有しているので、家なき子には該当しません。

税理士の回答

 第一印象としては特例適用は難しいのではないかと思います。
 ただ、次男が同居した際、引っ越し業者などを頼んで実際に実家に引っ越したという場合には、認められる余地はあると思います。

ありがとうございました。期間が短いので、難しいと思っておりました。

本投稿は、2022年09月28日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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