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相続発生の時の贈与についてでございます。

平成24年に親が開設した口座(名義は次女)のお金の贈与を受けたのですが(申告、納税はしていません。)2000万円程です。その後、別の銀行の口座を開設して、同居の長女が管理(定期預金の預け入れ等)をしていた場合、贈与は有効でございますのでしょうか。宜しく御願いします。 親の他界で相続税が土地、預貯金等があり、支払う予定です。

税理士の回答

 国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。この1月に特別国税調査官を最後に退官しました。

 相続税調査で常に問題になるのが、名義預金です。あなたの記載した短い文章ですが、その中で、私が読み取るとした場合には、相続財産として申告すべきと指導します。

 相続税に強い税理士とよく相談の上、申告手続きを行ってください。
 また、ここは、税理士紹介サイトですから相続税分野に強い税理士を紹介してもらって申告されることをお勧めします。

申し訳ございません。お礼が遅くなってしまいました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年09月30日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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