相続税対策 自社株
代表取締役が所有する自社の株式評価額が1億円を超えるようになりました。
ですが、後継者の不在、過疎化などの理由により、廃業を検討しております。
社長には子供が2人います。先々の相続を考え、自社株を子供へ移していこうと考えていますが、議決権などのこともあり、方針を決めかねています。
いろいろ調べていると、「種類株式」というものがあることを知りました。社長が所有する株式の議決権を多くすることで、子供への自社株移動の弊害を排除することができるのではないかと考えています。
私見で構いませんので、問題点などがないか、意見をお伺いしたいです。
税理士の回答

安島秀樹
黄金株があれば、普通株を子供に全部譲ったあとも、会社のコントロールができるので、そうしたいならいい考えだと思います。節税策ではないと思います。これがあると事業承継税制が使えなかったように思います。贈与とか売買で株を承継していくなら、検討する価値はあると思います。
国税OB税理士です。
種類株式にしても1億円近い株式を安く移転できるわけではないです。節税策にはなっていないと考えるべきかと。どちらかというと議決権を集約する時に使うことが多いかと思います。
節税対策等は、相続税や節税策に強い税理士を紹介していただくことをお勧めします。ここは、税理士紹介サイトなので。
本投稿は、2022年10月01日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。