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相続時の土地評価方法

相続時の土地の税金はどのように決めたらよろしいか教えてください。
現在、両親が済んでいる家と別荘として購入した宅地の2つを両親が所有しています。
両親の家は父の名義で、路線価格と固定資産税の評価額がわかっています。
別荘は父と母の共同名義になっていて、路線価は不明で固定資産税の評価額がわかっています。
実際の相続となった場合、土地の評価はどのくらいになるのかどのようにして調べたら良いのかお教えください。宅地の路線価がわかっていても、税金はその土地によって変わるということも聞きました。
両親の家と、別荘の両方について土地の税金額の推定方法についてお教えください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 土地の相続税評価方法は、①路線価地域②倍率地域のどちらにあるかによってかわります。まずは該当する土地に路線価が付与されているかどうかを調べます。
 ご両親の自宅については路線価が判明しているとのことですので、別荘地について、路線価が付与されている地域(路線価地域)なのかそうでない(倍率地域)のかを調べます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
こちらのサイトから該当する地域を選択し、評価倍率表「一般の土地用」→該当地番の地名と進み、「宅地」欄をご覧になってください。
「路線」と表示がある場合には、路線価があるはずですので、先程のサイトから「路線価図」→該当地番の地名と進み、路線価を探してください。路線価×地積×各種補正率が相続税評価額ですが、概算ですので路線価×地積でとりあえずの相続税評価額とすれば良いかと思います。

「倍率」1.1が表示されている場合には、倍率地域ですので、路線価はありません。固定資産税評価額×1.1がそのままその評価となります。

(ご両親の自宅については小規模宅地等の特例が適用できれば最大で80%の評価減があります)
なお、具体的な相続税額ですが法定相続人の数に依ります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
 
 土地以外の全ての資産も含めた評価額が基礎控除額を超える場合には、最低でも相続税評価額の合計×10%はかかるという風に考えておけばよいかと思います。

本投稿は、2017年09月17日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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