税理士ドットコム - [相続税]遺産分割協議書の原本は何通作ればよいでしょうか。 - 原本を1通以上作成するわけですから、(1)でも(2...
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遺産分割協議書の原本は何通作ればよいでしょうか。

母親の遺産を父親と3人の子供で相続することになり、会計事務所の指導で遺産分割協議書を作成し、各人が保管することにしました。
この際、実印を押した遺産分割協議書の原本は何通作成すればいいのでしょうか?

(1)(2)のうちのどちらかで、(1)の様な気がします。

(1) 4通の遺産分割協議書を作り、各人が保存する
(2) 1通の遺産分割協議書を作り、家族の誰かが原本を保管し、各人はコピーを保管する

教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

原本を1通以上作成するわけですから、(1)でも(2)でもどちらでもかまいません。
相続人全員が原本を保管しておきたければ(1)ですね。
将来、遺産分割協議で争いになることがなく、相続登記などで原本が必要な相続人が1人だけであるなどであれば(2)でよいでしょう。

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 (1)です。相続人それぞれに所有するのが基本です。

本投稿は、2022年10月03日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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