相続税の申告義務の有無について
相続税についてご教授願います。
※AとBは再婚同士で30年前に再婚しました。AとBはそれぞれ前の配偶者との子はいますがAとBの間に子はいません。
A被相続人(遺産総額5700万)
B相続人(Aの配偶者) ※単独の資産は2200万
C、D、E相続人(Aの実子3人でBとは養子縁組はなし)
F(Bの実子でAと養子縁組)
Aが亡くなった時にB、C、D、E、Fはそれぞれ相続税はかかりませんでした。しかし遺産分割の割合決まらないまま一年後Bが亡くなりました。FはBの単独の遺産2000万+Bが貰うはずだったAの法定相続分3000万を税務署に申告するのでしょうか?
税務署の職員、税理士の先生に相談したら申告の必要がないと言ったりあると言ったり答えがわかりません。どなたか有識者のかたよろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。 税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。最後は、特別国税調査官でこの1月に退官しました。
まず、Bの相続財産は何かを考えます。B固有財産とAの配偶者として相続する予定の財産ですよね。ただし、亡くなる前に分割ができなかった。なので、とりあえずは、法定相続分1/2相当とします。
ですから、あなたは、Bの相続税申告が必要です。ただし、Aの遺産分割によっては、Bの相続財産に変動がありますので、後日 修正申告や更正の請求が必要になります。
先生、回答ありがとうございます。
1、法定相続で仮定した場合Fは相続税申告の際、Bの単独の遺産2200万+Bの貰うはずだった法定相続分2850万+Fの法定相続分712万5000円の合計57625000円を申告しなければならないという認識であってますでしょうか?
2、仮に一次相続時、Aの配偶者Bは参加しなかったと仮定すれば相続税の割合が変わるかと思われますがそのような場合どのように申告するのでしょうか?
1. そのとおりです。
2. Bさんは、Aが亡くなって3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをとっていらっしゃたのですか? それなら、前提条件が違います。
回答ありがとうございます。
相続放棄の手続きはとってませんでした。一次相続だろうと二次相続だろうと特に法定相続で分けなくても遺産分割に決まりはなくどのような分け方をしても構わないのではないでしょうか?極論BはAの遺産を1円だけ相続したいと思っていたがそれも叶わぬまま亡くなってしまった場合、そのような時に二次相続では相続税申告の内容が変わると思われますのですが先生の見解をお聞かせ願えれば幸いです。
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①申告が必要かどうか
②その後の対応
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あなたが言うように、どのように分割しても構いませんが、相続税の申告期限までにそれが決まるかどうかわかりませんよね。
遺産分割ができるかできないかで、相続税の申告期限は伸びません。
だとすると、申告期限までに何らかの手続きをしないといけませんよね。
あなたが更問いで言っていることは、「あなただけの考え」いわば机上の空論になりますよね。
だから、遺産分割が決まってない以上は、民法の法定相続分に従って手続きをとるしかないんですよ。
今回のように2度相続あるケースだとわかりにくいですが、通常の1度の相続のケース。
相続財産が、1億円で、相続人が子供4人(A, B, C, D)のケースであれば相続税の課税対象になりますよね。
Bは、相続財産がいらないと考えていたが、家庭裁判所に相続放棄の手続きを行っていなかった。
他の兄弟の主張がまとまらずに、9ヶ月が経ってしまい、10が月目前になり、申告書を提出しなければならなくなった。
どうやって申告書を提出するかというと、
①Bはいらないといっていたので、Bを除いて、1/3づつA, C、Dで申告をする。
②民法の法定相続分1/4で4人全員で申告する。
答えは、②ですよね。理由は、遺産分割が成立していないからです。
それから1年後に遺産分割が成立
全体財産に対しての相続割合
A:33% B:10% C:27% D:30%
ACDは、修正申告 Bは更正の請求
ここまで来て税金面は終了です。
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以上については、ご理解ください。
すいません、最後の4行目「税理会」は「税理士会」の間違いでした。
本投稿は、2022年10月09日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。