相続税:課税価格の変更(税額変更なし)
先日、父の相続税申告書を提出しましたが、その後、相続財産ではない保険も相続財産に含めていたことに気づきました。
父の財産はすべて母が相続したので、配偶者軽減のため、納税は0円でしたが、このような場合、手続はどうなるのでしょうか。修正申告・更生請求とありますが、税額に変更がないときは、どちらを行うのでしょうか、または不要なのでしょうか。
判明した以上、何となくスッキリしません。
税理士の回答

ご質問のケースにおいて納税額(ゼロ円)に変動がなければ、修正申告または更正請求をしなくても問題はありません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
いずれもしなくても問題はないとのことですが、あえてするとしたら、どちらなのでしょうか。
念のため、お伺いしたく宜しくお願いします。

更正の請求は納め過ぎた税金を戻してもらう時の手続きになりますので、敢えてするのであれば修正申告になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
それほど大きな金額の差でもありませんし、このままでも問題はなさそうなので、そのままにしておこうと思います。
本投稿は、2017年09月23日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。